経山会からのお知らせ

【27・28卒】保育士1年目、無理せず休める!入社初日から使える特別有給休暇制度を導入しました

こんにちは!社会福祉法人経山会 広報担当です🦐

9月に入りましたが、保育学生の皆さんは実習中、あるいは夏の長期実習を終えた頃でしょうか。本当にお疲れ様です✨
実習中やその直後は、疲れが出やすい時期。

「なんとなく体が重い…😨」と感じている方も多いのではないでしょうか。

実は、保育士1年目のスタートもこの「実習✍🏻」と少し似ていて、
初めての環境や日々の保育で緊張が続き、疲れがたまりやすい時期❤️‍🔥

さらに保育の現場では、子どもたち🤱🏻と全力で向き合うからこそ、
どれだけ予防していても季節の感染症😷や急な発熱🤒をもらってしまうリスクと隣り合わせです。

「もし入社直後に体調を崩して休んだら、欠勤になって給料が減ってしまうのかな……」
そんな新卒の皆さんの不安を少しでも和らげたいという思いから、社会福祉法人 経山会では、今までの有給休暇制度に加えて、特別有給休暇制度(新卒保育士・保育教諭限定)を導入しました👍🏻

 

一般的な有給休暇と「経山会」特別有給休暇の違い

通常、労働基準法で定められている有給休暇は「入職後6ヶ月」が経過してから付与されます。そのため、多くの保育施設では4月〜9月の間に体調を崩して休むと「欠勤扱い」となり、給与に影響が出てしまうのが一般的です。

しかし、経山会では新卒の皆さんが安心して社会人生活をスタートできるよう、入職初日から使える特別有給休暇を5日間付与しています。

 
項目 一般的な保育施設🏢 社会福祉法人 経山会🌳
最初の有給付与時期 入職から6ヶ月後(10月〜) 入職初日
入職直後の体調不良 欠勤扱い(無給)になるリスク 特別有給(5日)でカバー可能
     
 

入職初日から5日間の有給がある「3つの安心」

1. 急な体調不良でも無理せず休める

緊張や疲れが出やすい春先に体調を崩しても、特別有給休暇があるから大丈夫👍🏻しっかり静養して体調を整えることができます😴💤

2. 給与面の不安をゼロに

「休んだ分だけお給料が減ってしまう」という心配はありません。収入面での不安を抱えることなく、安心して休養に専念できます🤧🏥

3. 「職員を大切にする」法人の想い

この制度は、「新入職員が安心して社会人生活をスタートできる環境をつくりたい」という法人の強い思いから生まれました。

経山会が掲げる「すべての世代に優しさと思いやりを」という理念💖は、園児や保護者さま、地域の皆さまに対してはもちろん、ともに働く職員に対しても変わりません。「地域の方に親しまれ、地域に無くてはならない社会福祉を提供」していくためには、まずは現場で働く職員自身が健康で、安心して笑顔でいられることが何より大切だと考えています!

 

あなたの「一歩」を、温かく支える職場

新しい一歩を踏み出すとき、不安があるのは当然🙂‍↕️
経山会では、制度と環境の両面から新卒の皆さんを全力でバックアップします。

職員同士が思いやりの気持ちを大切に全員でより良い園を作ってまいります🌱

 

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